証券の税金で「知らないと損をする」という表現は使い古されているが、私の場合は実際に損をした。
利益が出たときに払う税金の話ではない。損失が出たときに「何もしなかった」ことで翌年の税負担が増えた、という話だ。証券投資にかかる税金の仕組みは、理解しておくことよりも「どこで手を抜くと実害が出るか」を把握しておく方が、実用上はるかに重要だと今は思っている。
証券投資にかかる税金の基本構造
株式や投資信託で得た利益には、一律20.315%の税金がかかる。内訳は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%だ。これは「申告分離課税」という区分で、給与所得など他の所得とは切り離して計算される。
重要なのは、利益の種類が2つある点だ。売却益(譲渡益)と配当金・分配金は、どちらも同じ20.315%が適用されるが、課税のタイミングと手続きが異なる。売却益は売った時点で確定し、配当は受け取った時点で課税される。
ほとんどの人が使っている「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいれば、証券会社が自動で税金を計算・納付してくれるため、確定申告は原則不要だ。ここまでは多くの解説記事に書いてある通りだし、私も最初はそれで安心していた。問題はその先にある。
「源泉徴収あり」にしていれば安心、は半分だけ正しい
特定口座(源泉徴収あり)の最大のメリットは手間がかからないことだが、これは同時に「自分で何もしない」という状態を生む。そしてその「何もしない」が損につながるケースがある。
代表的なのが損失繰越だ。ある年に10万円の損失が出た場合、確定申告で「譲渡損失の繰越控除」を申請しておけば、翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる。つまり翌年20万円の利益が出ても、繰越損失10万円を差し引いた10万円分だけに課税される計算になる。
私が実際にやらかしたのはこれだ。ある年に株で損失が出たにもかかわらず、「源泉徴収ありだから確定申告は不要」という思い込みで何もしなかった。翌年に利益が出たとき、その損失は消えていた。数字にして数千円の話だったが、「知っていればゼロだった税負担」を払ったという事実は、今でも記憶に残っている。
損失繰越を使うには、損失が出た年に確定申告をすることが絶対条件だ。特定口座(源泉徴収あり)を使っていても、この申告だけは自分でやる必要がある。
NISAは「非課税」だが、使い方を間違えると恩恵が半減する
NISAの最大の特徴は、運用益・配当金にかかる税金がゼロになることだ。通常なら20.315%取られる利益が、そのまま手元に残る。長期・積立・分散という前提で使えば、これは非常に強力な制度だ。
ただし、NISAで損失が出た場合には注意が必要だ。通常口座(特定口座)での利益とNISA内の損失を相殺することはできない。つまりNISA内でどれだけ損をしても、それを他の利益から引くことができないという非対称な構造がある。
これを知らずにNISAでハイリスクな個別株を買い、損失を出した人を何人か見ている。非課税メリットは利益が出たときだけ享受できるものであり、損失に対しては何の救済もない。NISAは堅実なインデックス投資との親和性が高い理由は、この構造にある。
確定申告が必要になるのは、どういうケースか
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば確定申告が不要なケースがほとんどだが、以下の状況では申告が必要になる、あるいは申告した方が得になる。
損失繰越を使いたい場合はすでに述べた通りだ。加えて、複数の証券会社に口座を持っており、A社での利益とB社での損失を通算したい場合も確定申告が必要になる。証券会社をまたいだ損益通算は、自動では行われない。
また、配当金について「申告分離課税」を選択すれば、株の譲渡損失と相殺できる。これも確定申告が必要な手続きだ。配当を受け取って「税金引かれたから終わり」と思っている人は、このオプションを捨てていることになる。
証券の税金で「損をしない」ための最初の一手
仕組みを完全に理解する必要はない。だが、年に一度、12月から1月にかけて自分の証券口座の損益を確認し、損失が出ていた場合は確定申告を検討するという習慣だけは持っておくべきだ。
複数の証券会社を使っているなら、それぞれの年間取引報告書を並べて損益を通算できるかどうかを確認する。NISAの枠内では、リスクを取りすぎないという方針を守る。配当金の多い銘柄を保有しているなら、申告分離課税と総合課税のどちらが有利かを一度だけ試算する。
これだけで、私が経験したような「知らなかった分の無駄な納税」はほぼ防げる。税の最適化は高度な知識よりも、年に数時間の確認作業で大半がカバーできる。難しく見える制度の裏側は、案外シンプルなチェックリストで動いている。